その年の寄附合計額のうち、2,000円を超える金額について適用されます。翌年3月15日までに確定申告を行ってください。
(1)所得税については、所得控除が受けられます。
「所得控除」を選択の場合
寄附金額(総所得金額等の40%を上限)− 2,000円 = 所得控除額
例)寄附金10,000円 − 2,000円 = 控除額8,000円
(2)寄附を行った翌年度の個人県民税・市町村民税からの控除があります。
{寄附金額(総所得金額等の30%を上限)−2,000円}× 4%又は10%
= 控除額
※愛知県内在住で、瀬戸市、春日井市、刈谷市、常滑市、豊田市、大府市、
清須市、北名古屋市、豊山町の方は4%、それ以外の県内市町村の方は10%。 |