本財団は、皆様から寄せられたご寄附や基本財産等の利息収入により、愛知県内の医療機関・大学・研究所等でがん医療や研究に携わる医療従事者・研究者に対し研究費の助成事業を行っております。
①郵便局での振替
郵便払込取扱票に、住所・氏名(フリガナ)・ホームページへのご芳名掲載の可否をご記入ください。
口座番号 : 00840-7-110996
口座名 : 公益財団法人 愛知県がん研究振興会
(手数料が不要の郵便振替取扱票をご希望の方は、メールにて財団事務局までお知らせください。)
入金確認後、領収書を郵便払込取扱票に記載の住所へ郵送いたします。
②銀行振込
金融機関コード :9900(ゆうちょ銀行)
店名 :〇八九(ゼロハチキュウ)
預金種目 : 当座
口座番号 : 0110996
口座名 : 公益財団法人 愛知県がん研究振興会
フリガナ: ザイ)アイチケンガンケンキュウシンコウカイ
寄附申込書(ダウンロード可能)に 必要事項を記入の上、郵便・メールにて財団事務局までお送りください。
入金確認後、領収書を寄附申込書記載の住所へ郵送いたします。
③持参による寄附
財団事務局にてお受けします。寄附申込書を記入いただき、即時領収書を発行します。
(公財)愛知県がん研究振興会は愛知県知事から公益財団法人として認定されており、加えて税法上の特定公益増進法人(※)の指定を受けています。
個人で寄附された場合、本財団発行の領収書を税務署に提出されますと、税制上の優遇処置が受けられます。また、相続によって得た財産の一部をご寄附いただいた場合も、相続税の課税対象から除外されます。
詳しくは税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)でご確認願います。
また、法人の寄附金については、特定公益増進法人に対する寄附に適用される別枠の損金参入限度額が設けられています。
(※)特定公益増進法人とは、公益法人のうち教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他の公益の増進に著しく寄与する法人として、法令で定められたものをいいます。
1.個人の場合
その年の寄附合計額のうち、2,000円を超える金額について適用されます。翌年3月15日までに確定進行を行ってください。
(1)所得控除 寄附金額(総所得金額等の40%を上限) - 2,000円 = 所得控除額
例)寄附金額10,000円 - 2,000円 = 控除額8,000円
(2)翌年度の個人県民税・市町村民税控除
{寄付金額(総所得金額等の30%を上限) - 2,000円} ✕ 4%又は10% = 控除額
※愛知県内在住で、瀬戸市、春日井市、刈谷市、常滑市、豊田市、大府市、清須市、北名古屋市、豊山町の方は4%、それ以外は10%
2.法人の場合
一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入が認められます。
(1)一般寄附金の損金算入限度額
(資本金の0.25% + 所得金額の2.5%) ✕ 0.25 = 一般限度額
(2)別枠の損金算入限度額は次のいずれか少ない額
・寄附金額
・ (資本金の0.375% + 所得金額の6.25%) ✕ 0.5
故人追悼のためにご寄附をお考えのご遺族には、当財団にて挨拶状の印刷を承っております。 財団事務局までお尋ねください。
住友生命保険相互会社 様
ウリュウ カヨ 様
他、匿名の方多数からご寄附いただいております。(芳名録へは同意をいただいた方のみ掲載しています。)